水俣病患者切りすてに怒り 熊本地裁が不当判決
水俣病特別措置法で救済されなかった被害者らが、国、県、加害企業チッソを訴えている「ノーモア・ミナマタ第2次熊本訴訟」の判決が3月22日、熊本地裁でありました。原告144人のうち、25人を水俣病患者と認めましたが、「除斥期間」を理由に請求を退け、民医連の医師が中心となって作成した「共通診断書」も、「単体では信用できない」とし、「発症までの潜伏期間は10年程度」などとした国の主張を採用して、残る原告の請求も棄却。全員水俣病と認めた、昨年9月の近畿訴訟とは正反対の不当判決となりました。当日は、東京でも環境省前に被害者、弁護団、支援者らが集結し、大気汚染問題でたたかう人びとと共同で宣伝行動を行いました。
熊本訴訟弁護団の板井俊介さんは、「大阪地裁の公正な判断、早期の解決を求める世論に背を向けるもの。国は救済策の策定を急ぐべき」と強調。原告の村山悦三さんは、この10年間で246人の原告が亡くなり、「この判決を許すわけにはいかない。最後まで支援を」と力を込めました。
(民医連新聞 第1804号 2024年4月15日号)
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