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民医連新聞

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憲法カフェ ぷち㉝ 生活保護の利用は権利

 食料品、灯油、電気代など、あらゆる物の値上げが続いて、家計が苦しくなるばかりです。ましてや生活保護を利用する人たちは、どんなに追い詰められていることか。
 生活保護の利用は、憲法25条(生存権)で保障された人権です。事故・病気・親の介護など、自分の努力ではどうにもならない事情で貧困に陥ってしまうリスクは、誰にでもあります。そんな「最低限の人間らしい生活」が立ちゆかない人には、暮らしを立て直すための生活保護を行政(国)に求める権利があるわけで、これは恥でもワガママでもありません。国家は「自己責任で」と見放してはならず、速やかに対応して給付する義務を負います。
 その生活保護の費用が、2013年から段階的に引き下げられてしまいました。「こんな低い金額では生きていけない!」と声をあげた利用者たちが今、引き下げは憲法25条違反だとして、全国各地で裁判を起こしています。5月には千葉と静岡で、「引き下げは違法」という勝訴判決が出ました。これらを含め、すでに11個の勝訴判決が出ています。
 秋には広島や愛知で判決が出ます。生活保護の基準額は、最低賃金や国民健康保険料の減免基準と連動するので、利用していない一般市民への影響も大きいのです! 他人事とは思わず、ぜひ注目してください。(明日の自由を守る若手弁護士の会)

(民医連新聞 第1791号 2023年9月18日)