憲法カフェ ぷち③ 自衛隊加憲の危険
自民党は、憲法に自衛隊の存在を明記しようとしています。今回は、その危険性をお伝えします。
現在の憲法は、9条1項で「戦争の放棄」、2項で「戦力の不保持」を定めています。それにもかかわらず、日本には自衛隊が存在しています。自衛隊は、その訓練や装備からして、どう考えても「他国と戦うための組織」ですので、憲法と矛盾していることになります。そのため政府は、自衛隊組織ができて以来、自衛隊を「憲法違反の存在」とさせないために苦肉の解釈をしてきました。それが「自衛隊は自衛のための最小限度の実力であり、憲法で禁止されているような戦力ではない」という解釈です。
しかし、自衛隊を憲法で明記してしまうと、「自衛隊は戦力か?」などという解釈や検討が一切不要になり、有無を言わせず「自衛隊は憲法上の存在」になります。さらに、憲法上の存在である自衛隊組織をもっと充実させることを口実に、装備と戦闘能力はより拡大され、さらに、徴兵制や軍事を理由とした人権制約が可能になったり、核の保有すら正当化されかねません。自民党は、「自衛隊を憲法に明記しても何も変わらない」と説明していますが、とんでもありません。自衛隊を憲法上の存在とする改憲は、平和主義を掲げている今までの日本とは全く違う日本にしてしまうような改憲なのです。(明日の自由を守る若手弁護士の会)
(民医連新聞 第1759号 2022年5月2日)