生業訴訟で全面勝利に 最高裁で公正な判決を
東京電力福島第一原発事故の被害者が、国と東電に現状回復と損害賠償などを求めた集団訴訟のうち、最高裁に上告された4訴訟(「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」福島原発訴訟、群馬訴訟、千葉訴訟、愛媛訴訟)の原告・弁護団らが11月16日、参議院議員会館で記者会見。最高裁は、4訴訟をまとめて判断すると見込まれ、「現在、解決に向けた大詰めの段階にある」と訴えました。
福島訴訟(生業(なりわい)訴訟)の原告団長・中島孝さんは「国・東電は問題に向き合っておらず、事故を起こさないという態度とは真逆」だと批判。群馬訴訟原告の丹治杉江さんは「裁判は未来の子どもたちへの伝言。最高裁でなんとしても勝ち抜きたい」と力を込めました。
会見では生業訴訟弁護団事務局長の馬奈木厳太郎(いずたろう)さんが東電の「中間指針過払い論」を解説。2011年8月、原子力損害賠償紛争審査会は、福島第一・第二原発事故による「原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」を発表。東電はこれを「想定される最大限の賠償額をしめしたもの」で「(東電は)賠償金を払いすぎている」と主張しています。
馬奈木さんは「中間指針等の賠償額は最低限、あるいは最低限にも満たない」「東電の主張は被害の抑え込みがねらい」と指摘し、「4訴訟の勝利と全被害者の救済が求められる」と強調。
全日本民医連は、上告審「公正な判決を求める署名」を行います(通達第ア―642号参照)。
(民医連新聞 第1750号 2021年12月6日・20日)
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