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民医連新聞

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高松高裁併合請求認めず ビキニ労災訴訟支援を

 9月4日、ビキニ労災訴訟を支援する会は記者会見で、高松高裁に控訴していた2つの裁判の管轄を、損失補償請求は高知地裁、行政処分取消請求は東京地裁で行う決定が出されたと報告。
 ビキニ労災訴訟は、1954年に太平洋・ビキニ環礁付近で米国が実施した水爆実験を巡り、当時周辺海域で操業していた元船員や遺族らが、全国健康保険協会と国を相手取り、船員保険の適用による労災認定を認めなかった協会の決定取り消しと、国への損失補償を求め、2020年3月30日に高知地裁に2つの訴訟を提訴。全国健康保険協会と国は「損失補償と取消し請求の併合は認められない」との意見書を提出。支援する会は、高知地裁に対して「高知地裁で審理を求める」要望書(7812筆)と、全国健康保険協会に対しては「高知地裁での審理に応訴することを求める」要望書(1万18筆)を提出。しかし、同年3月26日、高知地裁は東京地裁への移送を決定し、原告弁護団は高松高裁に「二本の請求は深い関連性があり移送すべきでない」との立場から即時抗告をしていました。
 ビキニ労災訴訟を支援する会は、クラウドファンディングをはじめさまざまな形で全国的な支援を呼びかけています。(岡村啓佐、ビキニ労災訴訟を支援する会)

(民医連新聞 第1746号 2021年10月4日)

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