食糧支援利用で保護費減額 鳥取民医連が厚労省と懇談
鳥取民医連は8月27日、鳥取市がフードバンクを利用した生活保護利用者に対して、受け取った物品を収入認定して生活保護費を減額していることに関し、厚生労働省と懇談をしました。
鳥取市は、少なくとも2015年度からフードバンク利用を収入認定し、20年度は35件19万7151円を減額しています。鳥取民医連では、生活相談を受けた際にフードバンクの利用をすすめたところ、「翌月の生活保護費から引かれるので利用できない」との返答を受けて市の対応を把握。今年6月にこの対応をやめるよう申し入れましたが、方針は変わりませんでした。
生活保護利用者のフードバンク利用に関して、厚労省は19年に生活保護手帳別冊問答集をあらため、原則収入認定除外としています。21年にはフードバンクだけでなく、地域社会のつながりや親族による食糧援助は、「その善意を受け入れることが、本人の社会的孤立を防ぎ、自立の助長に資するという観点から、原則、収入として認定しない」としています。
厚労省の担当者は、個別自治体の対応についてコメントは差し控えるとしたものの、「社会通念上、収入認定しないことが望ましいと判断して改正した」と、問答集の趣旨を説明しました。また例外的に収入認定する場合でも、「一律の対応ではなく個別的な事情の調査をして行うべきだ」とものべました。
鳥取民医連では、地元議員とも連携して、今後も抗議や対応の変更を求める予定です。
(民医連新聞 第1745号 2021年9月20日)
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