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民医連新聞

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福島原発事故生業訴訟 国と東電の 賠償責任認める 仙台高裁

 2011年の東京電力福島第1原発事故をめぐり、福島県と隣県の住民が東電と国に損害賠償と放射線量の低減による原状回復を求めた「生業(なりわい)を返せ、地域を返せ!」訴訟で9月30日、仙台高裁の上田哲裁判長は、国と東電の賠償責任を認めるとともに3550人に対し計約10億1000万円を支払うよう国と東電に命じました。一審の約5億円から倍増となり、高裁では初めて国の責任を認めた画期的な判決です。避難者による同様の裁判は全国約30で争われています。
 同日の判決が出る時間に東京電力本社前では、群馬や神奈川で生業訴訟をたたかう原告や支援者など約20人が集まりました。「勝訴!」と報告が入ると歓声が上がり、本社に向かって「東電は被害の救済を」とコールしました。
 全日本民医連の増田剛会長は、「国に対して生業訴訟における仙台高裁の判決を受け止め、上告断念を求める」声明を発表。国と東電に対し、上告を断念し、一日も早い被害者救済とともに、国内の原発の即時停止と再生エネルギーへの政策転換を求めています。

※声明全文は全日本民医連ホームページに掲載。

(民医連新聞 第1724号 2020年10月19日)

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