あずみの里裁判 無罪判決に歓声 検察は上告断念を
7月28日、東京高等裁判所は、特養あずみの里業務上過失致死事件の控訴審で長野地裁松本支部の一審有罪判決を破棄し、看護職員に逆転無罪判決を言い渡しました。
一審では、入所者がドーナツをのどに詰まらせて窒息したと認定し、看護職員がドーナツを配ったことが、おやつの形態確認義務違反にあたるとしました。控訴審判決では、入所者に嚥下障害はなく、ドーナツで窒息することは予見できず、看護職員におやつの形態確認義務はないと過失を否定し、無罪としました。
無罪判決で、特養ホームでのおやつ時の急変に対し、警察の異例の捜査で、安易に起訴したことが大きな誤りであることが明らかになりました。
全日本民医連の増田剛会長は同日、通達第ア―130号を出し、逆転無罪判決を「みなさんとともに喜びたい」と表明。判決を確定させるため、東京高等検察庁に上告断念を求める要請署名を呼びかけました。期限は8月6日です。
(民医連新聞 第1719号 2020年8月3日)
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