憲法なう(67) 基本的人権の本質
【基本的人権の本質って? 人権保障が最高法規?】
日本国憲法九七条は、九六条(憲法改正規定)の直後、第一〇章『最高法規』の冒頭にあります。
「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」
人類が多くの犠牲を払って掴み取った基本的人権が、永久不可侵なものだという宣言です。なぜ憲法が他の法律よりも厳格な改正手続きを置く(上位にある)のか、という実質的な理由を説くのが第一〇章「最高法規」で、九七条は、まず人権保障こそが憲法の核心であることを説き、九八条(だから最高法規なのだ)へと続くのです。
明日の自由を守る若手弁護士の会
(民医連新聞 第1637号 2017年2月6日)
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