憲法なう(64) 地方自治その2
【「地方自治の本旨」について 違憲の例は?】
憲法九二条は、地方公共団体に関する法整備は「地方自治の本旨に基いて」行う、と定めています。「地方自治の本旨」とは、「個人の尊重」という視点から考えると、地理的・文化的な地域共同体が尊重(大切に)されることは、しばしばそこに住む人のアイデンティティー確立の上でとても重要な要素の一つになります。
そこで、地方政治が中央政府の大きな権力から独立して行われることは政治権力の抑制につながり(団体自治)、またそこで生活する人たちがコミュニティーを自らの意思で動かすことは、まさに民主主義にかなう(住民自治)、この二つが「地方自治の本旨」だといえます。
例えば国による勝手な地方公共団体の廃止は、「地方自治の本旨」に反し、違憲です。
明日の自由を守る若手弁護士の会
(民医連新聞 第1632号 2016年11月21日)
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