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民医連新聞

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憲法なう(63) 地方自治その1

 【地方自治って? 戦前、戦後でスタイルが違う?】
 主権者の意思に基づいた政治(民主主義)を、権力を集中させない形(権力分立)で、という統治スタイルの日本国憲法は、第八章に「地方自治」の章を設けています。地方の政治を、それぞれの地方自治体ごとに住民の意思によって動かすという、この「地方自治」の規定は、明治憲法にはありませんでした。
 当時、地方自治体にはある程度の自治権がありましたが、軍国主義の台頭により半ば中央政府の出先機関のようになり、住民の意思による地方政治は潰されました。戦後、「地方自治」というシステムを憲法で保障したこと自体が、日本の民主化にとって大きな一歩だったのです。さらに一九九九年には地方自治法が大幅に改正され、戦前的な運用スタイルを克服しました。

明日の自由を守る若手弁護士の会

(民医連新聞 第1631号 2016年11月7日)