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民医連新聞

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憲法なう。(62) 違憲審査制 その4

 【違憲無効の実例はあるか? 安保法はどうなの?】
 二〇一三年九月、最高裁大法廷は「民法が定める“婚外子の相続分は嫡出子の半分”という規定は、法の下の平等(憲法一四条)に反し、無効である」という判決を出しました。明治時代から一一五年間続いた婚外子差別の規定に、ついに違憲無効の判断が下されたのです。
 裁判所(司法権)が、ある法律を違憲であると宣言すると、国会も政府も、その判断を尊重して法改正をすることになります。実際、民法の規定は同年一二月に改正され、嫡出子も婚外子も相続分は同じという規定になりました。
 このように、具体的な事件の解決に必要な範囲内で違憲審査をするので、例えば安保関連法についても、具体的な事件を争う形でないと裁判所では違憲審査できません。

明日の自由を守る若手弁護士の会
(民医連新聞 第1630号 2016年10月17日)