ビキニ被災船員の労災認定 健保に申し入れ
九月二八日、ビキニ被災検証会の聞間元医師(生協きたはま診療所所長)、山下正寿さんらが、ビキニ核被災者労災認定について、全国健康保険協会船員保険部に申し入れを行いました(写真)。ビキニでの被ばくから六〇年以上もたって労災申請したのは、その間、被ばく状況を示す資料が開示されなかったためです。存命中の元船員たちは高齢化しており、労災の審査を速やかにすすめることを求めました。
申し入れ内容は、(1)元船員の被ばく線量推定が「放射線業務従事者と同様に算定できない」という理由で却下しないこと、(2)元船員の科学的調査を行った研究者の見解も聴取し被ばく線量を評価すること、(3)元船員や遺族への聞き取り調査を行うこと、(4)遺族年金の申請について消滅時効として却下しないこと、です。
申し入れを通じ、一般の労災とは違い、担当調査官がいないことや審査の進捗状況を報告する義務が無いことが分かりました。聞間さんは、「疾病と被ばくの因果関係を明らかにするためには、本人や家族への聞き取りは必須。第五福竜丸では労災認定された例がある。その事例も踏まえて、いち早くすすめて欲しい」と要請しました。
同日午後には国会へ行き、ビキニ核被災の実態解明と被災者救済を国会議員に要請。記者会見も行いました。(土屋結記者)
(民医連新聞 第1630号 2016年10月17日)
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