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民医連新聞

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憲法なう。(58) 裁判所その4

【裁判所は外部の指示は受けない? 自由な判断ができる?】
 日本国憲法は、「司法権の独立」を非常に強く定めています。裁判所は、いかなる権力からの圧力や干渉も受けずに、冷徹に公正無私の立場で憲法や法律を適用して判断できなければ、国民の人権は守れません。そこで、憲法七六条三項は「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」と定め、裁判官がいかなる外部の指示・命令も受けずに自らの自由な判断で裁判を行うという原則を宣言しています。
 自衛隊の違憲性が争われた長沼ナイキ事件では、地裁の所長が事件を担当した裁判官に宛てて「国の裁量に委ねて違憲判断は避けるべきである」という意味の書簡を送りました。これは、「裁判官の独立をゆるがす」として問題になりました。

 明日の自由を守る若手弁護士の会
(民医連新聞 第1625号 2016年8月1日)