憲法なう(50) 国会その3
【国会議員の「特権」、何が認められているの?】
国会議員は、全国民の代表者として国会で国政の基本を決めるという重責を担っているため、憲法上いくつかの「特権」が認められています。
一つは「不逮捕特権」。国会議員は会期中逮捕されないという原則です(五〇条)。この特権は、(1)権力が「目障りな」議員を不当に逮捕して国会審議に参加させないようにすることがないように、という目的と、(2)すべての議員が参加してより深い国会審議をさせる、という二つの目的があります。
次に、国会議員は議院で行った「演説、討論又は表決」について、民事・刑事上の責任は問われません(五一条)。この「免責特権」も、議員が国会で自由に意見表明して職責を全うできるようにという目的があります。
明日の自由を守る若手弁護士の会
(民医連新聞 第1615号 2016年3月7日)
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