憲法なう(46) 三権分立その1
【三権分立ってなに? なんのためにあるの?】
憲法は、国の統治に関わる権力を、立法権(国会)・行政権(内閣)・司法権(裁判所)に分け、それぞれの機関に他の機関を相互に抑制する機能を持たせました。これを三権分立といいます。その仕組みは、じゃんけんのグー・チョキ・パーなどの三すくみの関係に近いものと言えるかもしれません。
三権分立が導入された目的は、正しい法を作り、正しく運用させることによって人権保障を実現する、「法の支配」を確かなものとするためです。例えば、政府が解釈によって憲法をないがしろにするような法律を作った場合、裁判所がその法律は憲法違反だ! と判断をすれば法律自体を無効とできるのです。今こそ、三権分立の本領発揮が待たれる状況ですよね。
明日の自由を守る若手弁護士の会
(民医連新聞 第1608号 2015年11月16日)
- 記事関連ワード
- 憲法