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民医連新聞

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憲法なう(45) 人身の自由 その3 奴隷的拘束

 【徴兵制は「意に反する苦役」に当たる?】
 日本国憲法一八条は、(1)奴隷的拘束からの自由と、(2)刑罰以外の「意に反する苦役」に服させられない自由、を定めます。この規定は、国家と国民の関係のみならず、国民と国民の間についても効力を有するので、例えば企業が労働者に対して、まさに奴隷のような非人道的な拘束をすることを禁じます。戦争放棄と戦力不保持を宣言する日本国憲法の下で、徴兵制は「意に反する苦役」です。
 現政権は、安保関連法案の強硬な採決を行う一方、「徴兵制は憲法上許されない」という答弁を繰り返していますが、立憲主義をわきまえずに憲法の解釈を容易にくつがえす政権の答弁を信頼することはできません。「徴兵制は苦役ではない」との発言をする自民党議員もいるので、慎重に見守る必要があるでしょう。

明日の自由を守る若手弁護士の会

(民医連新聞 第1606号 2015年10月19日)