憲法なう(40) 両性の平等 その2
【「男らしさ女らしさ」って? 「男女共同参画」の意味は?】
「両性の本質的平等」は、性別によって役割や生き方を押し付けられない、という意味を持ちます。男性も女性も適度に仕事と家事をして、政治に参加し、自立して生きられる社会は、「男女共同参画社会」として日本国憲法二四条の理念に適うのです。
ところが、安倍内閣の閣僚の大多数が所属する「日本会議」という団体は、「男女共同参画=性差そのものの否定」とホームページで宣伝し(「日本会議の活動方針」)、「伝統的家族観」なるものをほめたたえています。これでは、戦前の家制度に逆戻りです。
家事・育児がしたい男性も、男装したい女性も「性差より個人差」で自分らしく生きられる、本当の男女共同参画社会を作りたいものです。
明日の自由を守る若手弁護士の会
(民医連新聞 第1601号 2015年8月3日)
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