憲法なう(39) 両性の平等その1
【「両性の平等」を定めた二四条に込められた希望とは?】
以前、「法の下の平等」を定めた一四条について書きましたが、今回は、その中でも特に「両性(男女)の平等」を定めた二四条のお話です。
二四条は、夫婦が同等の権利を有すること(一項)、家族制度における両性の本質的平等(二項)など、戦前の家父長制度を根本から転換する内容となっています。
二四条部分の起草者は、ベアテ・シロタ・ゴードンさんという女性です。子ども時代を日本で過ごしたベアテさんは、当時の日本人女性の地位の低さを、実体験から感じ取っていました。ベアテさんは、子どもの頃に出会った日本人女性たちへの思いを、二四条に込めたのです。二四条には、日本の女性が「家」の呪縛から逃れ、自分の人生を生きられるようにとの希望が詰まっているのです。
明日の自由を守る若手弁護士の会
(民医連新聞 第1600号 2015年7月20日)
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