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民医連新聞

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憲法なう(38) 経済的自由権その2

【居住・移転の自由で守られるべきものとは?】
 日本国憲法二二条の居住・移転の自由は、もともとは「自由な経済活動には、いつでもどこにでも移動できる自由が不可欠」という経済的自由権として獲得されました。自由に好きな場所で、人や文化に接触し、議論や思索を深めることができてこそ、自由な精神活動が守られます。この意味で、居住・移転の自由は精神的自由権としての側面もあります。
 今年二月、取材目的でシリアへ渡航しようとしたジャーナリストの杉本祐一さんに、外務大臣からパスポート返納命令が出されました。「目的地が危険だから」という漠然とした理由で、渡航の自由(=取材の自由)を制約することは憲法に違反し許されることではありません。この場合、政府は具体的に危険を証明する必要があります。

明日の自由を守る若手弁護士の会

(民医連新聞 第1599号 2015年7月6日)