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民医連新聞

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憲法なう(36) 表現の自由と特定秘密保護法その3

【特定秘密保護法は、国民の全ての権利を奪い去る】
 特定秘密保護法には、国民の知る権利の侵害や処罰範囲の広範さ等に加え、他にも懸念すべき点があります。
 例えば、特定秘密を取り扱う人を調査・管理する「適正評価制度」です。法律上秘密を取り扱う人とされるのは国家公務員に限られず、地方公務員や政府と契約関係にある民間事業者も含まれます。調査対象は、本人だけでなく家族や同居人も含まれ、ローンの返済状況や精神疾患の有無等の個人情報が国家によって収集・管理されることになります。
 このように、秘密保護法は、私たち国民に対する監視の強化を定めており、集団的自衛権の行使容認や原発再稼働など、世論からの批判が強い施策を政府が強引にすすめるための手段となりうるものなのです。

明日の自由を守る若手弁護士の会

(民医連新聞 第1596号 2015年5月18日)