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民医連新聞

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憲法なう(35) 表現の自由と特定秘密保護法その2

【特定秘密保護法の下で、国民の「知る権利」はどうなる?】
 特定秘密保護法は、「特定秘密」にあたる情報の範囲が広いのに加え、「何が秘密かさえも秘密」とされており、その対象が分かりにくくなっています。
 にもかかわらず、違反した場合の刑罰の適用範囲は広く、取材などで秘密を知ろうとする行為も処罰の対象とされます。例えば原発の安全性について知ろうとした場合、その情報が「テロリズムの防止」についての秘密にあたるとされ、処罰の対象となる危険があるのです。これでは、国民の知る権利は大きく制限されてしまうでしょう。
 民主主義の下では、私たち国民が政治に対して意思表明をする必要があり、知る権利は必要不可欠です。ですから、それを制限する特定秘密保護法は、民主主義の根幹を脅かす法と言えるのです。

明日の自由を守る若手弁護士の会

(民医連新聞 第1595号 2015年5月4日)