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民医連新聞

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憲法なう(20) 信教の自由の歴史

 【明治憲法では「信教の自由」が保障されていた?】
 信じたい宗教を信じる自由。それは、近代市民革命期に花咲いた自由と人権の思想の中でも一大テーマでした。それ以前の中世ヨーロッパでは、人々が過酷な 宗教弾圧に苦しんだからです。こうした経緯から、信教の自由は、基本的人権のいわば「花形」として、特に重要視されてきました。
 明治憲法にも信教の自由の規定はありました。しかし、「安寧秩序」を根拠に制限することができるものでした。一方で、国家神道が事実上の国教として優遇 され、軍国主義を鼓舞するための教義として重視されました。その結果、たとえばキリスト教や大本教などが徹底的な弾圧を受けたのです。
 戦後、GHQが国家と神道とをきっぱりと分離させたうえで、日本国憲法で信教の自由が完全に保障されることとなりました。

(民医連新聞 第1578号 2014年8月18日)