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民医連新聞

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憲法なう(18) 思想・良心の自由

 【憲法が保障している思想・良心の自由の中身とは?】
 憲法は一九条で「思想及び良心の自由」を保障しています。この条文は、戦前、「反国家的思想」の持ち主と見なされて逮捕されたり、殺されたりする事態が 起き、自由に考えること自体が否定されたことへの反省から設けられました。
 一九条は、いかなる考えを持とうとも、それが心の中にとどまる限りは絶対的に自由であり、心の中の考えを理由に不利益を与えてはならない、ということを 保障しています。同時に、国家権力が、個人の心の中にある想いを明らかにさせることは許されないこと、すなわち「沈黙の自由」も保障しています。
 全ての人間活動の根幹となる心の中の自由。それを絶対的に保障することで、権力による特定の思想・価値観の押しつけを防ぎ、個人の自由全般を保障したのです。

明日の自由を守る若手弁護士の会

(民医連新聞 第1575号 2014年7月7日)