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民医連新聞

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「原発の運転止めよ」 大飯原発差止訴訟 福井地裁が命じる

 福井県の大飯原発3、4号機の再稼働差し止めを求める訴訟で、五月二一日、福井地裁は運転差し止めを求める判決を出しました。東電福島第一原発の事故後、運転差し止めを命じた判決は初めてです。

 訴訟の原告は民医連職員も含む県内外の一八九人。安全性が保障されないまま3、4号機を再稼働させた(二〇一二年七月)として、関西電力に運転差し止めを求め提訴していました。
 判決は、原発を「電気を生み出す一手段。憲法上は人格権よりも劣位」と位置づけ。そして「事故の危険性が万が一でもあれば、差し止めが認められて当然」 と断言。そして、被告の関西電力が再稼働の根拠としたコスト低減など経済性での主張に「多数の生存に関わる権利と電気代を並べて論じること自体、許されな い」「原発停止で多額の貿易赤字が出ても、豊かな国土に国民が根を下ろして生活していることが国富、これを取り戻せなくなることが損失」と指摘しました。
 原発の運転差し止め訴訟で住民側の主張が認められたのは、〇六年の金沢地裁判決以来(志賀原発2号機)。原発推進にこだわる政府のもと、一〇原発一七基が再稼働申請中のいま、重要な司法判断です。
 なお翌日、関電は判決を不服として控訴しました。

*  *

 福井民医連(平野治和会長)は判決当日、「大飯原発の運転差し止めを命じる、福井地裁判決を歓迎する」との声明を発表。
 全日本民医連も、判決を歓迎しすべての原発の再稼働に反対する声明を発表。事故発生から三年二カ月経っても一三万人が故郷を追われ、事故収束はおろか原 因究明もされない中「再稼働は論外」と指摘。「再稼働反対、原発ゼロ・再生可能エネルギーへの転換を求めてゆく」としています。
※全文はホームページで

(民医連新聞 第1573号 2014年6月2日)