憲法なう(15) 法の下の平等
【具体的には何が「差別」にあたり、憲法違反となる?】
法の下の平等をうたう憲法一四条のもと、差別が禁止されています。いろいろな制度や決まりごとには「区別」が付き物です。具体的には、何が差別にあたり、何があたらないのでしょうか。
ごく大ざっぱにいえば、一四条が挙げる「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」のように、生まれ持ったものや自分の意思では変えがたいことを原因とし て、他の人と異なった扱いを受けたときには、「差別」と判断されやすい傾向があります。
最近では、ある男性が死亡した際、この男性の子でも、「妻でない女性が生んだ子(非嫡出子)の相続分は妻が生んだ子(嫡出子)の半分とする」というよう な、生まれによって相続分に差を設けている民法の規定が、「一四条に違反する」という判決が出ています。
明日の自由を守る若手弁護士の会
(民医連新聞 第1572号 2014年5月19日)