憲法なう(13) 個人の尊重
【憲法は、人権についてどのように規定しているの?】
憲法一三条は「すべて国民は、個人として尊重される」との一文で始まります。日本国籍がなくても、一人ひとりにかけがえのない価値があるのは同じです。 ですから、個人として尊重されるのは日本国籍を持つ人だけに限らない、と考えられています。人は生まれながらにして自由・平等であり、権力はそれを否定す るような行動をとってはいけない。憲法で権力を縛り人権を守るという立憲主義の考え方は、一人ひとりを「尊重されるべき存在である」と確認する一三条から 出発しています。
二〇一三年の参院予算委員会で民主党議員が安倍首相に「憲法の中で一番大切な条文は?」と質問し、包括的な人権規定である一三条の重要性を訴えました (首相は答えられず)。一三条は「すべての人権の母である」といえるのです。
明日の自由を守る若手弁護士の会
(民医連新聞 第1570号 2014年4月21日)