憲法なう。(10) 天皇(3)
“天賦人権”や“法の下の平等”などを基盤にした日本国憲法の下では、「天皇」は極めて異色な存在です。人間はだれもが生まれながらにして人権をもっているはずなのに、天皇は職業選択の自由も、思想の自由も信教の自由も営業の自由もないからです。
国家がある一つの家族を国民から隔離し、人権のほとんどを奪った状態にするなんて、考えてみれば普通ではないと思いませんか?
敗戦によって国民主権を採用することになった一方で、天皇制を国民主権と矛盾しない形でなんとかして残したい―。こうした日本政府の執念で産み出された のが「象徴天皇制」という現在の制度です。言ってみれば妥協の産物なのですが、前述の矛盾(人権上の問題)についても、ぜひ考えてみて下さい。
明日の自由を守る若手弁護士の会
(民医連新聞 第1566号 2014年2月17日)
- 記事関連ワード
- 憲法