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民医連新聞

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橋下発言から考える「侵略」否定の危険な意図 日本軍の「慰安婦」制度 当時も犯罪だった 中央大学教授 吉見義明さん

  橋下徹・大阪市長が「慰安婦は必要だった」と発言したことに、国内外から厳しい批判が止まりません。この問題からは、発言そのものの誤りとともに、これを “黙認”している安倍政権の責任も問われています。従軍「慰安婦」研究の第一人者である中央大学・吉見義明教授に聞きました。(丸山聡子記者)

 橋下氏は「慰安婦制度が必要なことは、誰だって分かる」と言い、米軍には「性風俗業活用」を進言しました。「男の性欲は発散させなければならず、そのために女性をあてがえばいい」という人権無視の発想です。
 橋下氏は、「慰安婦」問題について「強制性があった」「性奴隷制である」「日本軍に責任がある」という点を認めていません。彼は“女性たちを軍や官憲が 暴力的に連行したかどうか”だけを問題にしており、そうした事実を示す文書がないから日本軍に責任はない、という立場です。
 陸軍省が慰安所の設置を認めているわけですから、それが国家の意思だったことは間違いありません。維持していたのも軍です。
 慰安所には、軍が選んだ業者が、女性たちをだましたり(つまり誘拐)、人身売買したりして連行しました。これは強制性を否定する右派の人たちも認めています。これらの行為は当時の法律でも犯罪でした。
 慰安所に入れられた女性たちには、「居住」「外出」「性行為の拒否」「廃業」の自由はありませんでした。この事実は「性奴隷制度」です。軍の施設内に設 置した慰安所に女性たちを入れ、違法な誘拐・売買とわかっても業者を逮捕せず、女性たちを解放することなく、軍人の性の相手をさせた。軍の責任は重いので す。
 「暴力的に連行した事実がなければ、軍に責任はない」という発想自体が、国際社会から「アウト」と見なされているのです。
 女性たちがどんな目に遭ったのかは、当人たちにしかよくわからないことです。その証言に耳を傾けず、「強制性はなかった」と言っていることも問題です。

■自国の罪を認めてから

 橋下氏は「慰安婦制度は世界各国が活用した」とも言っています。しかし、日本のように軍が 慰安所を設置し、維持していた国はないのです。ドイツには慰安所がありましたが、植民地の女性を戦地に連行してはいません。米軍は自ら売春宿を設置しては いないし、米政府も売春宿を公認していません。
 仮に他国の軍が同じことをしていたとしても、自国の犯罪行為が正当化されるわけではありません。日本軍が人道に反することをしたと認めることから始めな くてはなりません。

■発言の背景には―

 橋下さんは、中国や韓国に反論のポーズをとることが支持につながる、と考えたのでしょう。 これは安倍晋三首相も同じです。「侵略の定義」は国連総会でも決議されている(一九七四年)にもかかわらず、「定まっていない」との発言を繰り返していま す。橋下氏が共同代表を務める日本維新の会と安倍首相に共通するのは、「帝国日本の誇りを守り、自尊心を持ちたい」という点です。
 しかし、「日本人の誇り」を言うなら、戦後、憲法九条のもとで一人の戦死者も出していない、一人も戦争で殺していない、ということこそ誇るべきではないか。
 過去に行った侵略戦争と植民地支配の反省の上に戦後の日本があるのですから、それを否定すれば、日韓、日中のみならず、日米関係も悪化するでしょう。
 日本が東アジア諸国と一緒に新しい世界を築いていくには、過去と向き合い、自らの問題点を検証、分析し、克服しなければなりません。それが新しい誇りに なるはずです。橋下氏や安倍首相のように過去の過ちを直視しない姿勢では、国際社会で孤立してしまうでしょう。

*   *

 七月の参院選で再び自民党が大勝すれば、安倍首相は、日本の「植民地支配と侵略」を認めた村山談話(一九九五年)や「慰安婦」問題への日本軍の関与と強 制を認めた河野談話(九三年)の見直し、靖国神社の公式参拝、憲法改正などを実行に移すでしょう。そうならないために、私たちは努力しなければなりませ ん。

繰り返される 「慰安婦」容認と 「侵略」否定の発言

安倍首相

 「狭義の強制性を裏付ける証言はなかった。官憲が家に押し入って人さらいのごとく連れて行くという強制性はなかった」(07年3月、参院予算委で首相として答弁)
 「侵略の定義は学問的にも国際的にも定まっていない」(今年4月23日、参院予算委で)

高市早苗 自民党政調会長

 「侵略という文言を入れている村山談話は、私自身はしっくりきていない」(5月12日、記者団に)

橋下徹 日本維新の会共同代表

 「侵略は学術上定義がないが、敗戦の結果として侵略だと受け止めないといけない」
 「慰安婦制度は必要なのは誰だってわかる」(5月13日、記者団に)

(民医連新聞 第1550号 2013年6月17日)