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民医連新聞

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介護職員等によるたんの吸引等 拡大・定着はすべきでない 厚生労働省パブリックコメントへの全日本民医連の意見

 厚生労働省が募集した「介護職員等によるたんの吸引等の実施に関するパブリックコメント」に、全日本民医連は次のような内容で意見を出しました。
 まず、今回の「社会福祉士法及び介護福祉士法」の「改正」は、「当面やむを得ない措置」として特養や在宅ALS患者に限定して認めていた介護職員の「た んの吸引等」を、業務として在宅や他施設に拡大するもので、強い危惧を表明。そして、以下の2点を要望しました。
 [1]医療行為は専門的な訓練を受けた医療職が行うことが原則。国にはそのための環境整備として看護師の大幅増員・介護福祉現場での医療職の配置基準改善、配置可能な報酬に引き上げることを求める。
 [2]一方、現実には介護職員が「たん吸引等」をせざるを得ない実態がある。余儀なくされる場合の対応として、5点を求める。(1)介護職員などによる 「たん吸引等」は必要な条件整備が講じるまでの「やむを得ない」限定的措置に位置づける。そして、これ以上対象行為を拡大しないこと、(2)気管カニュー レ内の吸引などリスクの高い行為は対象行為から削除を。併せて試行事業の検証に基づき、安全確保など必要な環境整備を国の責任で十分に行うこと、(3) 個々の介護職員の意思を尊重するしくみをつくること。「登録研修機関」の研修受講の際は、研修保障および研修中の経済的保障が必要。実施に見合う処遇確保 の裏付けとなる介護・診療報酬上の評価と、事故発生時の実施者の保護制度の確立が必要、(4)実施登録機関の人員配置基準を見直すこと。認知症グループ ホームなどの小規模事業所では、1人勤務となることが少なくないため、(5)医師、看護師がこの研修業務に携わることに対する報酬対応などの経済的保障 を。登録研修機関では、「法律および科目の研修」「医師、看護師が講師となること」「医師の下、看護師等の指導の下に所定の回数以上の実地研修を行うこ と」などが義務付けられている。

(民医連新聞 第1509号 2011年10月3日)