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民医連新聞

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被災者が活用できる制度 (厚生労働省通知など)

 被災地の医療機関に限らず、他市町村に転出した人も対象になります。保険証や障害手帳、お薬手帳などを失ったり、持たずに避難した人も多いので、適切な情報を提供しましょう。

【医療・介護】

1.保険証などがなくても、保険で受診でき、介護サービスを利用できる
 医療機関で罹災証明書を求める必要はない。被災地の住人については、氏名、生年月日、被用者保険の被保険者は事業所名を、国民健康保険および後期高齢者 医療制度、介護保険の被保険者は住所を聞きとる。公費負担医療も同様に手帳の提示なしでよい(3月11日付および19日付)

2.窓口負担が猶予・免除に
 入院・外来・在宅医療などについて、被災地に住所がある被保険者で、住宅が全半壊、主たる生計維持者が死亡・重傷・行方不明・失業・無収入の場合、申し出により免除される(3月15日付)

3.レセプト請求について
 詳細は、厚労省保険局医療課の事務連絡で通知されている(3月29日付、4月1日にはQ&Aも)

4.母子手帳を失った妊婦
 避難先の自治体で、健診や母子手帳の交付を受けられる(3月18日付)
通知の詳細は厚労省のホームページに
(東日本大震災関連情報→厚生労働省から発出した通知→日付順・分野別→医療と介護の確保)
レセプトについての詳しい説明は、厚労省の保険局医療課へ (直通)03-3595-2577


【災害弔慰金】
 災害で死亡された遺族には、災害弔慰金が支給される ※申請は居住地の市町村
 生計維持者が死亡した場合 500万円まで
 その他の方が死亡した場合 250万円まで

【生活福祉資金貸付(緊急小口資金)特例貸付】
 通常は低所得者に対する当座の生活費の貸付制度を使える特例が示された(3月11日付)
 (対象)被災世帯(低所得に限らず)
 (上限金額)10万円(特別な場合20万円)
 (措置期間)1年以内は返済しなくてよい
 (返済期限)1年を経過後から2年以内
 (貸付利子)なし (保証人)不要
※受付窓口は各市町村社会福祉協議会。避難者を受け入れている30の都道県などで交付を実施中(3月24日現在)

(民医連新聞 第1498号 2011年4月18日)