厚労省 「軽い判定なら前の要介護度どおり」
厚生労働省は四月一三日、四月から導入された新たな要介護認定方法で、従来と異なる介護度に認定された場合、申請者の希望があれば、それまでの介護度認定を継続する経過措置をとることを正式に表明しました。
この経過措置を実施するのは市町村。実施期間は、同省の「要介護認定の見直しに係る検証・検討会」が検証作業を終えるまでです。
この新しい認定方法は、軽度の介護認定を増やすために導入され、民医連などが中止を求めてきたもの。利用者を守るためこの経過措置を積極的に活用していきましょう。
(民医連新聞 第1450号 2009年4月20日)
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