歯周病治療の診療報酬 適正評価を求め「提案書」 厚労省へ 全日本民医連歯科部と東京勤医会研究班
全日本民医連歯科部は六月、東京勤労者医療会歯科部(五事業所)の研究班(藤野健生代表)の協力を得て、中央社会保険医療協議会にサポータビリティ・メンタル・セラフィー(SPT)という技術を再評価し、点数化することを求める「医療技術再評価提案書」を提出しました。
SPTは歯周病治療が終わった後でも完治せず、病状は安定したが再発の可能性の高い患者に対し、一~六カ月間隔で、歯科衛生士など専門家が定期管理する技術です。
今回の「提案書」は、〇六年四月の診療報酬改定で廃止された「歯周疾患継続総合診断料」「歯周疾患継続総合診療料」(診療報酬として〇二年から〇六年ま で四年間実施)という歯周病治療後の定期管理の制度について、東京勤労者医療会歯科部が研究した内容をふまえています。
この研究は、廃止された診断料と診療料があったときは、保険診療の枠内でも歯周病治療後の長期定期管理は効果があったことを明らかにしました。また、再 治療や歯の喪失につながるトラブルは、歯周病の程度とは関係なく、う蝕(むし歯)の多発者に多いことなどを明らかにしました。
歯周病治療後の定期管理は、〇八年四月の診療報酬改定で、保険給付が制限され、保険外診療や保険外併用療法にされてしまう恐れがあります。今回の「提案 書」は「八〇二〇(八〇歳で二〇本の歯を残そう)」を実現する上で、歯周病治療後の長期定期管理に役立つSPTを保険給付するよう求めたものです。
「提案書」という形は、歯周病の歯科診療報酬について厚労省と折衝する中で、意見提出の方法の一つとしてアドバイスされました。
(民医連新聞 第1409号 2007年8月6日)
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