訪問歯科診療料 “個々の医療機関の判断”で請求可能 ―厚労省交渉で引き出す―
5月13日、全日本民医連歯科部が行った厚生労働省交渉で、「通院困難患者の訪問歯科診療料算定は、個々の医療機関の判断で請求は可能」との答弁を引き 出しました。交渉には、民医連歯科部の南條副部長をはじめ東京、埼玉の歯科診療所事務長、小池晃理事(日本共産党参議院議員)ら七人が参加。厚労省側は保 険医療課課長補佐が対応しました。
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訪問歯科診療料をめぐっては、4月改定において、点数の引き下げのみならず、対象者の制限や(患者居住の)屋内 の診療に限定するなどの問題がありました。さらに改定に付随して出された厚労省事務連絡(疑義解釈)でも「医科通院患者には認めない」「寝たきりでなけれ ば認めない」など、対象を大きくかつ機械的に制限する内容に多くの疑問や批判が集中していました。去る4月16日の参議院厚生労働委員会の小池晃議員の質 問に対し、大塚義治保険局長が「通院困難なケースを念頭に置き、個別具体的に判断する」と対象を一律に制限しない旨の答弁をしました。
しかし、この時点では「通院困難であると誰が判断するのか」はあいまいでしたが、5月13日の交渉では、厚生労働省側は保険局長答弁を追認した上で 「個々の医療機関が通院困難であるかを判断して、通院困難であることが示されたら請求をおこなえる」と認めました。また、返戻となった場合でも「個々の事 例を積み上げていくことが(基準の)理解をつくっていく」とし、支払基金、国保連などで対応できない場合は厚労省が直接対応すると答弁しまた。
(名波武司・全日本民医連事務局)
(民医連新聞2002年05月21日/1276号)
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