【声明2017.12.14】「四国電力伊方原発3号機の運転差し止め」広島高裁の決定を受けて 四国電力は広島高裁の決定を重く受け止め、異議申し立てするな
2017年12月14日
全日本民主医療機関連合会
会 長 藤末 衛
四国電力伊方原発3号機の運転差し止めを求めた仮処分の即時抗告審で、広島高裁は12月13日、運転を差し止める決定を下した。広島高裁は、原発の新規制基準を合理的としつつ、火山噴火リスクについての規制委の判断を不合理と判断した。東京電力福島第一原発事故後、原発の再稼働や運転を禁じる高裁段階の司法判断は初めてで、世界有数の火山国日本で原発を運転することに司法が極めて重い条件を突きつけたといえる。
広島高裁は、規制委が安全性を審査する内規として策定した「火山影響評価ガイド」を厳格に適用し、「半径160km内の火山で今後起こる噴火の規模が推定できない場合、過去最大の噴火を想定すべきだ」と指摘。伊方原発から約130km離れた阿蘇山について「9万年前の最大噴火で火砕流が敷地に到達する可能性が十分小さいとはいえない。同原発の立地が不適切だった」と認定した。この点で、「住民らの生命、身体に対する具体的な危険の恐れが推認される」と述べた。
巨大噴火は、日本では1万年に1回程度と発生頻度は極めて低い。しかし、今回の決定は、たとえ発生頻度が低くても、安全性確保のためにきちんと想定すべきだとした。原発がひとたび事故を起こせば破局的な事態を招くという福島の事故の経験を重くみたものと理解できる。本決定は九州電力玄海原発・川内原発など火山近くにある他の原発のリスクに言及してないとはいえ、高裁の判断として他の電力会社も重く受け止めるべきである。
全日本民医連は、本決定を受けて、原発ゼロへ向け再稼働を中止すること、国民の生命と健康、安全を守る立場から、原発事故被害者に寄り添い、引き続き、原発被害の救済と生活再建を強く求めていく決意である。
以上
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