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いつでも元気

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認知症Q&A 
介護認定の仕組み

お答え・大場敏明さん(医師)

 認知症患者をはじめ介護が必要な人が介護保険サービスを利用するには、「介護認定」を受けることが必要です。介護認定の仕組みを、医療法人財団アカシア会「居宅介護支援事業所ふれあい」(埼玉県三郷市)の岡田育代さんが解説します。

(1) 介護保険を申請

 介護認定を受けるには、まず介護保険を申請することが必要です。住民票を登録している最寄りの役所や、地域包括支援センターへ出向いて申請します。申請は本人でも家族でもできます。利用者が65歳以上の場合は、「介護保険被保険者証」を持参してください。なお、40~64歳の方が申請する場合は、「医療保険証」が必要です。

(2) 介護度の決定

 介護保険を申請すると、役所は訪問調査(聞き取り調査)と主治医の作成する意見書に基づき、介護度の一次判定、二次判定を行います。費用は無料です。
【訪問調査】調査員が自宅を訪れ、本人の心身の状態や介助の様子、周辺症状の有無について調査します。調査の際は家族が同席します。家族は事前に、本人の日常の様子(夜間も含めて)を記録しておきます。特に認知症の周辺症状(幻覚・妄想・暴言など)は、詳しくメモしておきましょう。
【主治医による意見書】役所が家族指定の主治医に依頼します。受診の際、主治医に介護保険の申請をしたことを伝えておくとスムーズです。なお主治医がいない場合は、役所指定の医師の診察を受けてから、申請書に医師の名前や病院名などを記入します。
【一次判定】調査結果と主治医意見書の一部の項目をコンピューターに入力し、全国一律の判定方法で介護度を判定します。
【二次判定】審査会(保健・医療・福祉の学識経験者で構成)で、一次判定の結果と主治医の意見書に基づき、最終的に介護度を決定します。審査会の開催頻度は、自治体によって週に数回~月に数回とさまざまです。

(3) 認定結果を郵送

 介護保険を申請後、原則30日以内に自宅に認定結果が郵送されます。介護認定は要支援1~2と要介護1~5までの7段階あり、「該当しない」(自立)という判定もあります。介護度に応じた介護保険サービスの種類は表をご覧ください。
 なお、2015年度から介護保険法の一部改正により、「介護予防・日常生活支援総合事業」がスタートしました。改正内容については、次号以降で解説します。


ドクター大場の未病対策Q&A

 連載を担当する大場敏明医師の本が出版されました。「全国商工新聞」に18年間連載した労働者の健康相談コーナーをまとめたもの。「頭痛がする」「お腹が痛い」「手足が冷える」など具体的な症状に応じて、隠れた病気の種類や予防法などを分かりやすく解説します。

いつでも元気 2017.11 No.313