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いつでも元気

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くすりの話 122 登録販売者制度、今後の動きは?

 2007年6月の通常国会で薬事法が改正され、一般用医薬品販売制度の変更とあわせて、新たに「登録販売者」という資格が設けられました。

どんな資格? なぜ導入されたのですか?

 私たちが日常接する一般用医薬品は、副作用のリスクが高いものから順に、第1類~第3類に分類されます(表)。「登 録販売者」は、薬局や店舗販売業(ドラッグストアなど)で第2類と第3類の一般用医薬品を販売できる資格です。第1類の販売は、薬剤師に限られています。
 導入された背景には、無資格者が医薬品を販売する実態がありました。昨年6月に改正薬事法が施行されるまで、薬局の資格をもたないドラッグストアは、届 出をして管理薬剤師の下で医薬品を販売することになっていましたが、ほとんどが薬剤師は名ばかり、無資格者が医薬品を販売していたのです。
 本来なら体に影響を及ぼす医薬品を扱うのですから、専門家(薬剤師)による販売が望まれます。しかしすべての医薬品販売を薬剤師だけでまかなうのは、かなり多くの薬剤師が必要で、現実的ではありません。薬剤師に代わる新たな専門家が必要となったのです。
 なお、昨年6月までは「薬種商販売業」という資格がありました。薬店、薬房などの看板を掲げた薬剤師がいない店舗でも一般用医薬品の販売ができるものでしたが、薬事法の改正で廃止されました。

これから想定されることは何ですか?

 薬について一定の知識を持ち、公の試験に合格した者が医薬品を販売することは、大きな前進です。しかし、危惧される点もさまざまあります。
 従来の薬種商販売業は店主が試験を受けるものの、許可は店舗にあたえられていました。今回の登録販売者の場合は資格が個人にあたえられるため、登録販売 者が配置されて物理的条件が整えば、コンビニエンスストアなどでも24時間、医薬品が販売できます。夜中でも風邪薬が買えるなど、一見便利に見えますが、 医療機関への受診を遠ざけるものになりかねません。
 昨年の「事業仕分け」でも明らかになったように、「市販薬と似た薬は保険からはずしてしまえ」という政治の動きもあります。コンビニなどでの医薬品販売 が広がれば、医療用医薬品の保険はずしの口実にも利用されかねません。そうなれば、患者負担は増すばかり。喜ぶのは国と製薬企業だけではないでしょうか。
 店舗販売をおこなうためには登録販売者がいるだけでなく、管理者の配置が必要です。現時点では薬剤師しか管理者になれませんが、登録販売者が3年間の経 験を経れば管理者になれます。早ければ2012年6月には登録販売者が管理者となり、他の登録販売者を使うことができます。
 登録販売者制度が、消費者にとって有益なものになるのか、医薬品販売の規制緩和に利用されるのか、今後の動向を注視しなければなりません。

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いつでも元気 2010.3 No.221