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ニュース・プレスリリース

医療費のご相談など

保険証をお持ちでない方・短期保険証や資格証明書が発行されている方

病気や障害、リストラや失業などで、収入が減少したりなくなったりして、医療費に困っている方

医療費が高額で支払いに困っている方

生活保護の受給を考えている方

私たちには、誰もが人間らしく生きる権利があります。そのために「困ったとき」に利用できるさまざまな制度が社会保障制度として用意されています。
社会福祉や社会保障制度は、日本国憲法で保障された私たち国民の権利です。

命にかかわる「医療」は大切な社会保障です。何らかの事情で生活が苦しくなったときや、医療費が高額で治療を継続できないとお考えの場合でも、まずは、ご相談ください!

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

■生活相談や生活保護申請の援助などを実践している団体のホームページ
○特定非営利活動法人 自立生活サポートセンター・もやい
http://www.moyai.net/?tmid=30
○生活と健康を守る会
http://www.zenseiren.net/


ここでは制度の紹介をしていますが、詳細は医療相談室や社会保障制度に詳しい方にご相談ください

《民医連の病院・診療所の医療相談室や、社会保障推進協議会(社保協)等》

保険証をお持ちでない方・短期保険証や資格証明書が発行されている方

◆ 国民健康保険


○保険証が手元にないためにお困りの方

(1)転居等の理由による場合
加入手続きを参照し、必要な手続きを行ってください

以下の場合、加入手続きが必要です
他市区町村からの転居の場合・・・・転出及び転入の届け出
職場の健康保険を止めたとき・・・・職場の健康保険を止めた証明書
子供が生まれたとき
生活保護を受けなくなったとき

(2)保険料の未払いによる場合
(有効期間の短い「短期保険証」、「資格証明書」が発行されて困っている)
保険料の滞納者のうち、保険者(自治体)の判断で、資格証明書が発行されます。
また、有効期間が短い「短期保険証」を発行する保険者(自治体)もあります。
いずれも、保険料の納付相談に行くことが大変重要ですが、
あらかじめ、医療相談室や社会保障制度に詳しい方に相談されることを、おすすめします

資格証明書発行まで
保険料納付期限から1年後~特別の事情等の届出
届出書が認められない場合~弁明の機会
弁明が認められない場合 ~保険証の返還・資格証明書発行
特別の事情(国民健康保険法施行令)
災害・病気負傷・事業廃止や損失等を指しますが、市区町村ごとに規定が異なりますので、確認が必要です。


○国保料(税)の減額・免除の制度

法定減額・・・・前年の所得によって減額基準が定めてあります
申請減免・・・・適用基準は市区町村が条例で決めるため、自治体の窓口にお問い合わせ頂くか、医療相談室にご相談ください。


病気や障害、リストラや失業などで、収入が減少したりなくなったりして、医療費に困っている方

○生活保護制度

○無料低額診療制度

○医療費一部負担金の減免制度

国民健康保険法には医療費の一部負担金の減額免除が出来ることが定められています。減免の基準は市区町村で決めていますが、国の基準として「災害・死亡・失業等」の理由が示されています。
健康保険や船員保険でも一部負担金の減免が可能になっていますが、保険者によって異なるため、全国保険協会や各健康保険組合に確認してください。

第44条 保険者は、特別の理由がある被保険者で、保険医療機関等に第42条又は前条の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の各号の措置を採ることができる。

  1. 一部負担金を減額すること。
  2. 一部負担金の支払を免除すること。
  3. 保険医療機関等に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。

○医療費の公費負担制度

伝染病や、難病などの特定の病気を対象として医療費の一部負担が減額される制度があります。
 (1)結核
2007年に「結核予防法」の廃止にともない「感染症法の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法)による医療費の公費負担制度として、自己負担の軽減が行われています。
 (2)難病
「特定疾患治療研究事業」として、いわゆる難病のうち45疾患を対象に負担の軽減がはかられています。
尚、自治体によって独自に疾患の追加や負担軽減を行っている場合がありますので確認をしてください。
 (3)自治体独自の助成
自治体独自の制度として、老人医療費、身体障害者医療費、子ども医療費などの助成が行われています。


医療費が高額で、支払いに困っている方

○高額療養費制度

基準額を超て負担した医療費がもどる制度や、基準額以上の負担をしなくて良い制度の(委任方式)自治体もあります。また、貸与の制度もあります。

(1)高額療養費支給制度
医療費負担が一定の基準額を超えた場合に申請を行い、2~3ヶ月後に支給されます。国民健康保険の場合には「委任方式」によって、直ちに支給を行い超えた分の負担は必要ない保険者もあります。
・基準額は、所得と年齢によって設定され、自己負担の限度額が算出されます
・75歳以上は「後期高齢者医療制度」で定められています
・世帯合算が可能で、1年間に3回該当した世帯は基準が変わり支給が増加します

(2)高額介護合算療養費制度
・医療費と過誤保険利用料の負担が基準額を超えた場合に支給されます

(3)高額療養費の貸与制度
高額療養費支給対象者は、支給されるまで医療費が貸与される制度があります
・制度は保険者(種類)によりことなります

※制度の基準額や要件は、自治体や保険者又は医療相談室に相談してください


☆ 生活保護制度 ☆


生活保護は、生活に困ったとき、だれもが生活保護法に基づき申請できる制度です。

 

■生活保護の制度は・・・

生活に因っている人が、生活保護の基準に合っていれば、受給できる制度です。
生活保護制度は、住んでいる地域や世帯の人数及び年齢などによって基準等が定められています。また、医療費・介護費用、小中学生の教育費や住宅の費用、病気で入院中の場合でも必要な生活費が支給されます。
働いていて収入がある場合でも、収入が生活保護基準以下であれば生活保護の対象になります。

-- 生活保護費の例 --
住んでいる地域や、家族の人数・年齢によって保護費は違いがあります。また、障害の有無や母子家庭である場合などでも加算があります。

例1: 失業中の男性とパートで働く妻、小・中学生の子ども達の4人家族(アパート住い)
生活保護費 約26~30万円(基準となる金額)
妻の収入があるため、収入を差し引いた額が支給される
医療費 保険診療の自己負担分について支給
例2: 身体障害者(3級)の50台の男性 アパートで1人暮らし
生活保護費 約12~13万円(基準となる金額)
医療費 保険診療の自己負担分について支給


■生活保護を受けるには

◇ 福祉事務所や市区町村の担当窓口に「申請手続き」を行います。
申請の際に、担当者が様々な理由をつけて申請書すら渡さずに返されることがあります。また、自らの窮状や保護の必要性を伝えきれずに悔しい思いをする人 もいまが、窓口では「生活保護を受けたい」とはっきり表明し、必要な手続きを始めるよう求めることが重要です。

※生活に必要な電気製品や自動車などをもっていても、生活保護は受ける事が出来る制度です。生命保険や貯金がある場合、田畑や山林、土地や家屋、住宅ローンがあるとき等も同様ですが、あらかじめ制度に詳しい方にご相談ください。