医療従事者が知っておくべき法的視点
「医療従事者が知っておくべき法的視点」(A4版・107頁)
定価:700円 *お申し込みは 下記まで
●申込先
(株)保健医療研究所
〒113-0034
東京都文京区湯島2-4-4-平和と労働センター8階
電話:03-5842-5656
ファックス:03-5842-5657
はじめに
医療の安全性向上はいまや国民的課題になっています。医療界の自己変革が強く求められ、各医療機関では安全性向上のための努力が続けられています。
一方、医療事故に対し、積極的に刑事事件として捜査し、立件を強める動きも強まっています。特に死亡 事例については、本来は刑事犯罪の捜査に役立てるため、医師に協力を求めるものであった医師法21条(異状死体の届け出義務)が、医療事故についても当然 のように適用されるようになっています。
異状死体の届け出義務の規程については、医学界でもその理解に違いが生じており、医療事故による死亡に適用すること自体に矛盾がある中で、現場では一つ ひとつの事例に対し検討し、適切な判断をしていかなくてはなりません。(現在、厚生労働省により診療関連死の届け出を受け付け、死因等を調査する組織の検 討がされています)
また、各種法整備や届出などに関わって、各医療機関に求められるコンプライアンスの水準も年々高くなっています。医療従事者として、これまで以上に医療にかかわる法律について理解し、法的視点をみがき、物事に対処することが必要になっています。
このたび、全日本民医連顧問弁護士のみなさんによって民医連医療誌に連載された「医療従事者が知って おくべき法的視点(2004年7月号~2007年10月号分)をテーマごとに整理し、発行することになりました。2006年10月に開催された病院管理 者・顧問弁護士交流会の資料も掲載しています。学習資料として活用してください。法人・病院管理部の皆さんはもとより、多くの職員の皆さんに読んでいただ きたいと思います。
2007年10月
全日本民主医療機関連合会
目次はじめに I,事故・事件の教訓から学ぶ II,医療事故における因果関係・過失の考え方 III,異状死届出に関連して IV,福島県立大野病院事件に関連して V,厚労省「診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業」やマスコミ報道に関連して VI,転倒転落・介護事故の法的責任を考える VII,医療機器に関する事故と法的責任 VIII,川崎協同病院気管チューブ抜去、薬剤投与死亡事件を考える IX,その他の問題 資料 |