民医連規約
全日本民主医療機関連合会
規約
(名称・所在地)
第一条
この会は全日本民主医療機関連合会といい、略称を「全日本民医連」、英語名Japan Federation of Democratic Medical Institutions.国際的呼称は「MIN-IREN」とする。事務所を東京都内におく。
(使命および目的)
第二条
この会は民医連綱領が掲げる使命と目的を実現するために活動する。
(組織)
第三条
この会は民医連綱領、規約を承認する都道府県民主医療機関連合会(以下「県連」という)および直接加盟事業所をもって組織する。
県連に加盟する事業所および直接加盟事業所は、民医連綱領、規約を承認し、民医連綱領・運動方針の実践に務めなければならない。県連に加盟する事業所および直接加盟事業所の加盟要件は別に定める。
(活動)
第四条
この会は第二条の使命及び目的を達成するためにつぎの諸活動を行う。
1 県連、加盟事業所および直接加盟事業所にたいする指導、援助
2 目的達成のために必要な全国・地方会議、研修会および交流会の開催
3 人事の交流、職員教育および養成
4 全国的、地方的な統一行動
5 災害救援および国民、住民の様々な活動にたいする支援
6 調査・研究活動
7 機関紙誌および資料の発行、ホームページなどでの必要な情報の発信
8 医療・福祉関係団体、運動団体、個人、研究者などとの連携
9 諸外国の平和・医療・福祉団体などとの交流
10 その他、この会の目的達成に必要な活動
(機関)
第五条
この会につぎの機関をおく。
総会
評議員会
理事会
四役会議
(総会)
第六条
(1)総会は、この会の最高議決機関で、代議員および役員をもって構成し、代議員の3分の2以上の出席によって成立する。
(2)代議員は、県連、直接加盟事業所によって、加盟事業所の役・職員ならびに県連の役・職員から選出する。代議員の定数は別に定める。
この会の役員は、代議員になることができない。
(3)総会は隔年1回、2月に会長が招集する。
ただし、特に必要がある場合は、2カ月をこえない範囲で招集の時期を変更することができる。
(4)総会の議決は、代議員によって行い、特に定めた事項以外は出席代議員の過半数の賛成を必要とする。
(5)総会の運営は議事運営規程による。
(6)評議員会が必要と認めたとき、または県連の3分の1以上の要求があったときは、臨時総会を開催する。臨時総会の運営は総会に準ずる。
(7)総会はつぎの事項を決定する。
1 民医連綱領、規約の改廃に関する事項
ただし、この事項の議決は、出席代議員の3分の2以上の賛成を要する。
2 運動方針に関する事項
3 予算、決算および会費に関する事項
4 国際的とりきめに関する事項
5 評議員および予備評議員承認に関する事項
6 役員選出に関する事項
7 加盟、脱退および統制に関する事項
8 その他必要な事項
(評議員会)
第七条
(1)評議員会は、総会につぐ議決機関で、総会から総会までのあいだの必要事項の決定と、理事会の執行についての承認を行う。
(2)評議員会は、評議員と役員で構成し、評議員の3分の2以上の出席によって成立する。ただし、会計監査はのぞく。
(3)評議員および予備評議員は県連の役員から、県連ごとに選出し、総会で承認する。評議員および予備評議員の任期は2年とする。ただし、再選をさまたげない。評議員および予備評議員の定数は別に定める。
(4)評議員会は6カ月に1回以上会長が招集する。評議員会の議決は、評議員によって行い、出席評議員の過半数の賛成を必要とする。
(5)評議員会の運営は議事運営規程による。
(6)評議員の3分の1以上の要求があったときは評議員会を開催する。
(7)評議員会はつぎの事項を決定する。
1 総会の運動方針にもとづく活動方針
2 総会から委任された事項
3 諸規程の制定および改廃に関する事項
4 年次会計報告、補正予算および臨時分担金の徴収に関する事項
ただしやむをえざる場合、総会の決定にもとづいて総会が招集されない年次の予算、決算および会費に関する事項
5 加盟、脱退および統制に関する事項
6 役員の処分
7 その他の事項
ただし4、5、6号については次期総会の承認を要する。
(理事会・四役会議)
第八条
(1)理事会はこの会の総会方針にもとづき、必要な決定及び執行にあたる。
理事会は民医連運動の推進をはかるため、経験と成果を集約し、各県連および直接加盟事業所に対する指導、援助を行う。
(2)理事会は、この会の役員をもって構成する。ただし会計監査はのぞく。
(3)理事会は、2カ月に1回以上会長が招集し、構成員の3分の2以上の出席によって成立する。議決には出席者の過半数の賛成を必要とする。
(4)理事会はつぎの事項を執行する。
1 総会および評議員会の方針にもとづく活動計画
2 総会および評議員会から委任された事項
3 諸規則・諸規定の制定および改廃に関する事項
4 直接加盟事業所の加盟、脱退および統制に関する事項
ただし、この号については次期評議員会の承認を要する。
5 他団体への加盟、脱退に関する事項
6 理事会の諮問機関としての各種委員会の設置と委員の任命
(5)四役会議は、理事会から次の理事会までの間の会務の執行を行う。ただし、四役会議の決裁事項は直近の理事会に報告し、承認を受けるものとする。
四役会議は、会長、副会長、事務局長、事務局次長をもって構成する。
(6)理事会は必要に応じて顧問をおくことができる。顧問に関する規則は理事会が定める。
(7)理事会は、会務を日常的に執行するため事務局を設ける。
(8)理事会は県連を強化し、県連間の連携をすすめるために地方協議会を設置する。地方協議会は理事会のもと、その地方の民医連運動の推進に努める。この地方協議会には、当該地方の直接加盟の事業所を含める。
(役員)
第九条
(1)この会はつぎの役員をおく。
1 会長
会長はこの会を代表し、総会、評議員会、理事会を招集し、この会の活動を統轄する。
2 副会長
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
3 事務局長
事務局長は会務の執行に責任を負い、事務局を統轄する。
4 事務局次長
事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長事故あるときはこれを代行する。
5 理事
6 会計監査
7 各役員の定数は役員選出規程によって定める。
(2)役員は加盟事業所の役・職員ならびに県連の役・職員および全日本民医連の専任役・職員から選出する。
(3)役員の任期は2年とする。ただし再選をさまたげない。
(4)副会長や事務局次長に欠員が生じたときは、評議員会は必要に応じて理事の中から補充することができる。理事に欠員が生じたときは、評議員会は必要に応じて補充することができる。ただし、この事項については次期総会の承認を要する。
(5)会計監査は年2回、この会の会計を監査し、総会、評議員会に報告して承認をうけなければならない。
(6)会計監査は、評議員会、理事会に出席することができる。
(事務局)
第十条
事務局に事務局員をおく。
事務局員の任免は理事会の承認を必要とする。
(県連・直接加盟事業所)
第十一条
(1)同一都道府県内に3カ所以上、民医連綱領、規約を承認する事業所が存在する場合、県連を結成する。
(2)県連を結成するにいたらない地方においては、民医連綱領、規約を承認する事業所は直接加盟事業所として活動する。
(3)同一県内に全加盟事業所が単一組織(法人)をつくっている場合、当該単一組織を県連とすることができる。
(4)県連は全加盟事業所を結集し、この会の機関の決定に従い、この会の目的の達成のために活動する。
(5)県連および直接加盟事業所は、この会の機関にたいし、提案、質問の権利を持つ。
(6)県連は、その都道府県における民医連を代表する組織である。また、経験と成果を集中し、この会の運動の創造的発展に努める。
(7)県連は定期的に総会をひらき、この会の諸決定を実行するために、具体的な活動方針を決定する。
(8)県連は理事会および事務局を設ける。
(9)県連は地方的な交流や協力のために理事会の承認をへて県連間の連絡会議を設けることができる。
この連絡会議には、当該地方の直接加盟の事業所を含める。
(10)県連は事業所の加盟、脱退の決定にあたってはあらかじめこの会と協議し、会の承認をうる。
(統制)
第十二条
(1)民医連綱領、規約、運動方針から逸脱し指導にしたがわない県連は、総会、評議員会が処分を行うことができる。また、民医連綱領、規約、運動方針から逸脱し指導にしたがわない加盟事業所に対し、県連と協議し、総会、評議員会が処分を行うことができる。
評議員会が行った処分内容は総会に報告し、承認を求める。
(2)民医連綱領、規約、運動方針から逸脱し指導にしたがわない直接加盟事業所に対しては、総会、評議員会が処分を行うことができる。
評議員会が行った処分内容は総会に報告し、承認を求める。
(3)処分は警告、資格停止および除名とする。
(4)この会の評議員会から処分をうけた県連および加盟事業所、直接加盟事業所は、総会に不服申立てをすることができる。
(5)県連から処分をうけた事業所は、この会の評議員会、さらに総会に不服申立てすることができる。
(6)前項の不服申立てをうけた総会は、この処分の当否について公平に審議しなければならない。
(7)除名をうけた県連に所属している加盟事業所は、直接この会に加盟の申し込みを行うことができる。この場合の加盟の承認は評議員会が行う。
(8)この会の役員が民医連綱領、規約、運動方針から逸脱し、決定にそむき会の名誉を著しく傷つけ、会に重大な損害を与えた場合、総会、評議員会が処分を行う。
評議員会が処分したさいは次期総会に報告し、承認を求める。処分は解任とする。理事会は解任理由を明示する。処分をうけた役員は総会で不服の申立てを行うことができる。
(財政)
第十三条
(1)この会の財政は、会費、事業収入、寄付金および出資金をもってあてる。ただし、必要な場合は臨時分担金を徴収する。
(2)出資金については、別に定める規定による。
(会費および諸規定)
第十四条
(1)県連および直接加盟事業所は、別に定める規定により毎月会費を納入する。
(2)本会の会計規定および会計監査規定は別に定める。
(3)一定期間会費を滞納した県連および直接加盟事業所については、理事会は事情を調査し、評議員会に報告する。
(会計年度)
この会の会計年度は1月1日より12月31日とする。
この会の規約は2012年2月25日から施行する。
(1953年6月6日制定)
(1957年6月9日改正)
(1958年6月22日改正)
(1959年6月22日改正)
(1961年6月18日改正)
(1965年7月18日改正)
(1967年6月18日改正)
(1968年7月28日改正)
(1970年7月19日改正)
(1971年7月25日改正)
(1974年2月17日改正)
(1976年2月22日改正)
(1986年2月22日改正)
(1992年2月29日改正)
(1998年2月28日改正)
(2000年2月26日改正)
(2002年2月23日改正)
(2004年2月28日改正)
(2012年2月25日改正)