民医連新聞

2014年9月1日

憲法なう(21) 政教分離

 【国家と宗教の距離の取り方とは?】
 憲法二〇条は信教の自由を保障するとともに、国家が特定の宗教に特権を与えたり、宗教教育・宗教的活動を行うことを禁止しています。これは国家と宗教を分離する「政教分離の原則」です。
 例えば国教制度など、国家と宗教の距離の取り方は国によって様々です。日本は、明治憲法下で国家神道を事実上の国教にして軍事国家の精神的支柱にし、他 の宗教の弾圧をあおった歴史があるため、日本国憲法では、国家はいかなる宗教とも厳格に距離を置く制度を採用しました。
 とはいえ、例えばクリスマスツリーや七夕飾りなどの設置は、いまや世俗的な風習と化し、それをしたところで特定の宗教に特権を与えたことにはならないので、公的機関が行っても問題はない、と考えられています。

明日の自由を守る若手弁護士の会

(民医連新聞 第1579号 2014年9月1日)

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