民医連新聞

2013年10月21日

憲法なう(4) 憲法の歴史(3)

 一七八九年、フランス人権宣言は「権利の保障が確保されず、権力の分立が定められていない社会は、すべて憲法を持つものではない」と謳いました。基本的人権の尊重と三権分立がなければ、「王様を縛る法」たる憲法とは呼べない、という宣言です。
 そうすると、一八八九年に制定された明治憲法(大日本帝国憲法)は、本当は憲法とは呼べないことになります。明治憲法では一応、内閣、帝国議会、裁判所 に権力が分立されたものの、それらはすべて、主権者たる天皇の下に置かれていました。
 また人権ならぬ「臣民ノ権利」は法律の留保、つまり法律で定めた範囲内で保障を受けるものとされ、治安維持法のように立法によって有名無実にすることまでできてしまう内容だったのです。

明日の自由を守る若手弁護士の会

(民医連新聞 第1558号 2013年10月21日)

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