民医連新聞

2013年9月16日

憲法なう(2) 憲法の歴史(1)

 そもそも「憲法」って何でしょう? “法律の親分”? “違反したらダメなもの”…?
 「憲法」とは、(1)国家の統治機構(政治のしくみ)を定めた法 (2)権力を制限して人権を保障するための法、を指します。
 中世ヨーロッパでは、国王が絶対的な権力で人々を支配していました。そんな中「王様の権力だって無制限ではないはず」と考えた貴族たちが、国王に対し、 権力に限界を設けるための約束をするよう求めました。この約束こそが、憲法の始まりです。
 このような“王様を縛る約束”が、国民の権利・自由を保障し(先の(2)に当たる)、そのための政治のしくみ((1)に当たる)を定める法へと発展する ことで、圧政が許されず、国民に自由が保障される現代の国家が作られてきたのです。

明日の自由を守る若手弁護士の会

(民医連新聞 第1556号 2013年9月16日)

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