民医連新聞

2002年10月11日

“医療費の償還払いの簡素化”/ 「周知徹底を」民医連が厚労省に要求

 全日本民医連は26日、老人医療の高額医療費申請の手続き軽減を求める厚生労働省要請を行いました。
 10月から、老人医療の対象者は自己負担分の医療費を窓口で全額支払い、限度額を超えた分は役所で申請手続きをしなければ、払い戻されなくなりました。
 厚生労働省は申請手続きを簡素化するように、との通達を出しました(左表)が、実際にはこの通達内容を把握していない自治体も存在、現場からは不安の声があがっています。
 要請では、厚生労働省が通達の周知徹底に責任を持つこと、限度額までの負担を医療機関で払えば済む措置や限度額そのものを大幅に引き下げることなどを求めました。
 厚生労働省保険局老人医療対策室の担当者は、「市町村への周知徹底を図りたい。実施状況を見てさらに必要な対策をとる」と述べました。

*   *

 なお、この交渉には東京民医連と千葉民医連が参加し、全日本民医連理事で参院議員の小池晃医師が同席しました。

 【資料】(抜粋)  
 
保総発0912001号
平成14年9月12日
各都道府県指定都市・老人保健主幹部(局)長殿 
厚生労働省保険局総務課長
  老人医療の高額医療費の支給及び食事療法に係る標準負担額の特例措置の取り扱いについて
III その他  
  第一  周知、広報など
  (前略)・・・制度の周知徹底を図るだけでなく、高額医療費の支給対象となる者に対し通知を行うことは一つの有効な方法であり、対応を図られたいこと。
  第二  申請の負担軽減など
  高額医療費の対象者が高齢者であることにかんがみ、事務的な負担が過重なものとならないよう、
[1]
申請時に、受診状況の申告及び領収書の添付は求めない
[2]
高齢者本人による申請が困難な場合には、代理人による申請を認める
[3]
同一世帯に複数の高齢者が存在する場合には、申請書を1枚でまとめるなどの対応を行なうこと
また、高額医療費の支給対象となった場合における高齢者の毎回の申請・受給に係る負担を軽減するため
[1]
申請書の記載内容の工夫などにより実質的な申請は初回時のみで足りるようにする
[2]
高額医療費の受け取りについても初回申請時に高齢者が指定した口座に振り込むなど、適切に対応されたいこと

(民医連新聞2002年10月11日/1289号)

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