【声明2015.07.01】社会福祉法等の一部を改正する法律案について
2015年7月1日
全日本民主医療機関連合会
会長 藤末 衛
4月3日、政府は、「社会福祉法等の一部を改正する法律案」(以下、「改正」法案)を国会に提出した。おもな内容は「社会福祉法人制度改革」である。
法律案の根拠となる考え方は、社会保障審議会福祉部会報告書(2015年2月12日)に示されている。そこでは、社会福祉法人制度改革の視点として、以下の3点を強調している。
(1)公益性と非営利性を備えた法人として、その役割がますます重要となっている、公益財団法人等と同等以上の公益性・非営利性を確保する必要がある。(2)一部の社会福祉法人による不適正な運営のため、社会福祉法人全体に対する信頼が揺らいでいる、経営組織の強化、運営の透明性、財務規律の確立を図り、国民に対する説明責任を果たす。(3)社会福祉法人の今日的な意義は、他の事業主体では対応できない様々な福祉ニーズを充足すること、地域社会に貢献することにある。
一部の社会福祉法人の不正を利用したマスコミによる社会福祉法人へのバッシング報道や介護給付分科会で報告された「特養1施設当たりの内部留保額3.1億円」などの議論が社会福祉法人制度改革を後押してきた。
「改正」法案は、適正かつ公正な支出管理、いわゆる内部留保の明確化や社会福祉事業の計画的な再投資、地域における公益的な取り組みを実施する責務などの文言が並んでいる。
「改正」法案の問題点は、第1に、いわゆる「内部留保」をめぐる問題である。そもそも、公益性や非営利性を備えた社会福祉法人に対して「内部留保」という概念を持ち出すこと自体が誤りである。最近では、「社会福祉充実残額(再投下財産額)」とか「余裕財産」という言葉を用いて説明しているが、定義が曖昧であることには変わりはない。社会福祉法人が確保している利益剰余金は、大企業が不必要に貯めこんでいる「内部留保」とは異なり、使途が明確である。人件費や経費の支払いなど必要な運転資金と経年劣化にともなう施設の建替え・改修費の積立、退職金の積立、新規事業のための開設準備資金などで事業の継続と発展に欠かせないものである。第2に「いわゆる内部留保」があるという前提のもとに、社会福祉充実残額(再投下財産額)を活用して、社会福祉事業に再投下することを義務付けること、社会福祉法人の責務として、制度化されていない福祉サービスを生計困難者に対して、無料または低額な料金で供給する「地域公益事業」への投資を定めることである。社会福祉充実残額(再投下財産額)の活用は、補助金の削減に繋がるものであり、国や地方自治体の役割を大きく後退させるものである。また、地域公益事業の明文化は、法や制度の矛盾を覆い隠し、本来、国が行うべき社会福祉の公的責任を放棄するものである。公的責任の肩代わりを社会福祉法人に委ね、公費削減を狙うものでしかない。
したがって、全日本民医連は、憲法25条にもとづく権利としての社会福祉を守り、発展させる立場から、この「改正」法案の撤回を求めるものである。
以上
(PDF版)